課税強化!!富裕層を悩ます相続税は不動産での物納を優先できるか?! Vol.1
- 不動産売買不動産投資
- 2016.06.06
課税対象者の広がった相続税、どうやって収める?!
2015年1月の相続税増税により、富裕層だけでなく一般家庭の人ですら「相続税」を心配する必要がでてきた。その原因となった最大のポイントは「基礎控除額」が大幅に減額されたことだ。妻と子供2人が相続する場合、これまでは相続財産が「8,000万円以下」なら課税されなかった。しかし、その基礎控除が2015年から40%カットされ、「4,800万円」を超えたら税金を払わなければならなくなったのだ。
それでは手元にまとまった現金がない場合、相続税は不動産などで物納できるのだろうか。
相続税の全額を不動産で物納できるか?!
まず相続税に限らず、国税の納付は原則として金銭での納付とされている。よって現金による納付資力のある場合は、相続税全額を不動産などで物納することはできない。ただし、現金のみで納付しきれない額に関しては、納期限までに物納申請書が提出された場合に一定の要件のもと物納が可能となる。しかしくまでも金銭納付が原則であるから一時に金銭納付ができなくても決められた期間に毎年納付する延納制度があり、この延納によっても金銭納付が無理な場合に物納が認められることになる。
物納の可否については相続により取得した財産の状況や収入状況を総合的に勘定し「延納によっても金銭納付が困難である」金額を限度に認められる。 金銭納付が困難な金額の算出には次のような点を総合勘定して判断される。
1. 取得した相続財産、申請者固有の財産などの状況
2. 納付資力
3. 将来の収入・支出の推計
4. 臨時収入