「住宅宿泊事業法案(民泊新法案)」が衆院で可決
- 民泊
- 2017.06.04
民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指す
空家を活用した民泊事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」が1日午後の衆院本会議を通過し参議院に送られた。国会で成立すると見通しで早くても2018年1月にも施行される予定だ。
ここ数年、民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及していく中、急増する訪日外国人観光客のニーズや大都市部での宿泊需給の逼迫状況等に対応するため、民泊サービスの活用を図ることが重要であった。民泊サービスの活用に当たっては、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくり、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が急務とされている。
本法案の施行により、下記のような制度が創設される予定だ。
(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設
[1] 住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要
[2] 年間提供日数の上限は180日
[3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
[4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
[5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け
(2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊管理業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要
[2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け
(3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
[1] 住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要
[2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け