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債権に係る民法改正案が衆議院を通過で家賃債務保証会社の利用が増加するか

  • 不動産投資
  • 2017.05.02

「敷金」が定義づけ、原状回復についても明文化

2017年4月14日、「債権に関わる民法の改正案」が衆議院を通過し、今国会で成立改正されれば、2019年秋以降の施行になる予定だ。 この改正案は賃貸業界にとっても大きく関係してくることになる。なぜなら、今回の改正で「個人保証の制限」と、「敷金の定義」が設けられたからだ。

 

たとえば賃貸借契約時に個人が連帯保証人になる場合は、保証極度額の開示が必要になる。 たとえば『家賃3カ月分』や『100万円』までといった内容だ。 国土交通省がガイドラインで極限額の基準を設ける可能性もあるだろう。 これにより保証金額を負担に感じ、連帯保証人になることを避ける人も増え、家賃債務保証会社の利用が増えると予想される。

 

賃貸借契約に関しては、新たに「敷金」が定義づけされ、「原状回復義務」についても明文化される。 賃貸人は賃貸借契約終了時に、敷金を返還することが義務付けられる。 また、原状回復については、賃借人が通常使用した場合の損耗と経年変化については修理しなくてよいと明記された。 日常生活で生じる壁紙や畳の日焼けなどについては賃借人に原状回復義務が生じず、故意による損傷や破損などについては賃借人が義務を負うとする内容だ。 しかし、改正内容の報道によって、「敷金は必ず返ってくるもの」と異なった解釈の認知が広がり、必要以上に敷金の返却を求める消費者が増えることが懸念される。 敷引きを適応している物件では、入居促進や退去時の返金トラブルを防ぐため、礼金を活用するなど対応を求められるだろう。