課税強化!!富裕層を悩ます相続税は不動産での物納を優先できるか?! Vol.2
- 不動産売買
- 2016.06.20
物納の順位は自分で決められない!
物納を行う場合は、相続税の納期限までに税務署長に物納申請を行わなければならない。
この物納申請は期限が非常に厳しく、期限を過ぎて提出された申請は却下されるので注意が必要だ。 物納申請にあたって財産を申請するわけだが、その申請財産が複数種類ある場合、申請順位が定めらており自分の都合の良い順番に納付することはできないのだ。
納付順位は次のように定められている。
① 国債、地方債、不動産、船舶
② 不動産のうち、劣後の財産に該当するもの
③ 上場株式等の有価証券
④ 上場株式等の有価証券のうち劣後する財産
⑤ 動産(絵画、骨董など)
多くの資産家を悩ます相続問題。
不動産を使った相続評価減や生前贈与など様々な節税手法が使われている。相続税に強い税理士やコンサルタントに相談しながら計画的に行っていく必要があるだろう。